グループホームの開設に必要な準備は?
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グループホームを開設するために、まずは開設予定の市区町村のホームページなどで
福祉の情報を検索してみましょう! 予定の地域で介護事業を行うための手引きが用意されていますので、ますは内容を確認する必要があります。地域などの制限なども把握することができます。
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まずは事業計画書が必要になります。
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市区町村の募集地域や制限などを確認した上で、事業計画書を提出することになります。
また、応募要件として建物が高齢者に配慮されているかなどの条件がありますので
確認しましょう。
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グループホームの協力病院
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グループホームを検討する際には、提携病院にも注意してみましょう。
グループホームでは施設の周辺に協力病院を確保しています。
提携病院では、主に定期的な健康診断などを実施する形で協力をおこないます。
協力病院の中で歯科医院などがある場合は、訪問診療なども
実施されているグループホームもあるようです。
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グループホームの位置づけ
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グループホームを開設する際には、法律に則ったグループホームとして運営する必要があり、さまざまな法律でグループホームについての定義がされています。例えば消防法では社会福祉施設として定義されており、また、自立支援法では共同住居として定義されているので、それぞれの法律の中での運用を行うことになるでしょう。
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グループホーム開設時の消防計画
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グループホームを開設する際には、建物設備に加えて消防計画や災害時の非難経路など計画をたてることが必要でしょう。日常生活で命を預かる現場でもあり、万が一の火災などの際には、非難経路の確保、また入居者の状態によっても救出できる備えがとられているかなどの計画を開設時に行う必要があるでしょう。
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地域とグループホームの開設
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グループホームの開設は地域、町との関わりが大切になってきます。もともとある住宅、住居をグループホームとしてリフォームし開設するという方法も一つの検討方法でしょう。地域の中で浮いた存在にならないよに開設することが大切ですから、地域に溶け込み、地域に愛され役に立つグループホーム作りが必要とされるでしょう。。大型の福祉老人施設とは異なり、地域の人が気軽に利用でき生活できるグループホームの開設が今後望まれていくでしょう。
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グループホームの安全対策
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グループホームや福祉施設で火災のニュースが報じられることがあります。昔はそうした福祉施設での火災や事故はそこまで取り上げられなかったようですが、グループホームをはじめ福祉施設が増加している背景と高齢化社会を反映して大きなニュースとなっています。身の不自由な方が入居する福祉施設だからこそ、通常の住宅以上に安全対策には力を入れる必要があります。
火災対策としては、認知症高齢者グループホームなどに対して、防火管理体制と消防用設備等の設置が強化されています。また面積基準によって対象外とされている、小規模の福祉施設に対しても、スプリンクラー設置の義務付けが検討されるようです。今までは、消防法施行令が改正され、21年度より床面積275平方メートル以上の施設にはスプリンクラーの設置が義務とされています。
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